債務整理を検討したときに、自分でやるか弁護士に依頼するかというのは悩むところでしょう。
実は、自分で債務整理をするとかなりの手間や時間がかかるだけでなく、弁護士に依頼したときに得られるメリットを受けられないことにもなります。
この記事では債務整理を弁護士に依頼するとどのようなメリットがあるのかを紹介していきます。
債務整理は弁護士に依頼したほうが楽
債務整理はどれも自分自身で行うことが可能ですが、弁護士に依頼したほうが手間や時間がかからず、専門的な知識も必要にならないため、はるかに楽で効率的だと言えます。
債務整理では、会社側に借金の取引履歴を開示するよう請求したり、引き直し計算という借金額を確定するための計算を行ったりしなければならず、専門的な知識が求められる局面も多々あります。
債務整理は司法書士に依頼するという方法もありますが、司法書士は任意整理で担当できるのが1社につき140万円までだったり、個人再生や自己破産で裁判所に同行できなかったりといった制限が付きます。
債務整理を弁護士に依頼すると督促が止まる
債務整理を弁護士に依頼すると、弁護士はまず会社側に「受任通知」を送ります。
受任通知を受け取った後は督促を一切行ってはいけないというルールになっているため、受任通知の送付から債務整理の手続きが終わるまでの間は借金の返済が一時的にストップし、金銭的・精神的な余裕を取り戻すことができます。
自分で債務整理を行う場合は、このメリットを受けることができません。
債務整理を弁護士に依頼すると家族にバレずにできる
自分で債務整理を行うと、会社側や裁判所からの電話や郵便がすべて自分宛に届くため、家族にバレるリスクが高くなります。
弁護士に債務整理を依頼した場合は、電話や郵便が弁護士事務所宛てになるので、家族にバレるリスクを抑えられます。
まとめ
債務整理は自分で行うことも可能ですが、弁護士に依頼した方が圧倒的に楽です。
弁護士に債務整理を依頼すると会社側に受任通知が送られ、借金の督促が一時的にストップします。これは自分で債務整理をすると得られないメリットです。
また、債務整理を家族に内緒で行いたい場合は、弁護士に依頼することで電話や郵便が弁護士事務所宛てになり、バレるリスクを抑えられます。